法人に課される「住民税」で、個人住民税と異なり「県民税」、「町民税」の申告納付をそれぞれ管轄の都道府県税事務所及び市区町村に行います。
★納税義務者
@地方団体の区域内に事務所又は事業所を有する法人
A地方団体の区域内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの
B地方団体の区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)
※このうち@に掲げる法人に対しては均等割と法人割が課され、A及びBに掲げる法人等に対しては均等割だけが課されることになります。
★税 率
均等割…資本金等の額及び従業者数により下表の税率となります。
均等割については収益の多寡を問わず納税義務者の@〜Bに該当する場合は必ず、課されるものです。
| 区分 | 法人町民税の税率 | |
| 資本金等の額 | 栗橋町内の事務所等及び寮等の従業者数の合計数 | |
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
| 50人以下のもの | 41万円 | |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
| 50人以下のもの | 41万円 | |
| 1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
| 50人以下のもの | 16万円 | |
| 1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
| 50人以下のもの | 13万円 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
| 50人以下のもの | 5万円 | |
| 上記以外の法人 | − | 5万円 |
法人税割
法人税額(連結申告法人については個別帰属法人税額)を課税標準とし、算定するもので、税率については12.3%です。
★法人等に関する届出
栗橋町内に新しく法人等を設置したり、事務所を開設した場合は、その名称、所在地、代表者の氏名・その他必要事項を町へ申告してください。
また、法人等の商号、所在地、資本金等の届出内容に変更があった場合、解散や市内事業所等を廃止した場合も申告が必要です。
○申請等ダウンロード
法人の設立・異動等に関する申告書(PDF.別のウインドウが開きます)
更正の請求書(PDF.別のウインドウが開きます)